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専業主婦の妻が自宅の一室で趣味の教室を開業したら【所得税,消費税,住民税,個人事業税】

こんばんは、タカです。
先日、専業主婦の妻が自宅の一室で趣味の教室を開業しました。

これに伴い個人事業主となった妻がしなければならないこと(開業届と確定申告)と、支払う税金についてと、扶養(「所得税の扶養」と「社会保険の扶養」)について調べたことを備忘録としてまとめたので紹介します。

 

今回は個人事業ではどのような税金がかかるのか紹介します。

 

目次

  1. 開業するにあたっての手続きについて
  2. 「収入」「所得」「課税所得」について
  3. 確定申告の種類について
  4. 支払う税金について
  5. 所得税
  6. 消費税
  7. 住民税
  8. 個人事業税
  9. 扶養の種類について
  10. 所得税の扶養」について
  11. 社会保険の扶養 (健康保険)」について
  12. 社会保険の扶養 (年金)」について

 

 1~3はこちらです。



④支払う税金について

個人事業の収入に対してかかる税金は以下の4種類になります。

  • 所得税
  • 消費税
  • 住民税
  • 個人事業税 

 

所得税

まず、所得とは

  • 所得 = 収入 - 必要経費

です。

妻のように自宅で教室を開業した場合、

  • 収入:お月謝
  • 必要経費:消耗品(コピー代,事務用品代など),修繕費(備品修理),交通費(自宅ではないところで開業した場合),光熱費(自宅教室でも電気代の数%を経費にできます),雑費

 となります。

次に、所得のうち課税対象となるのは

基礎控除』と『青色申告控除』を合わせて最大113万円(最小58万円分)の『所得控除』を受けることができます。

 ※基礎控除は2019年まで38万円、2020年からは48万円になります。

この課税所得の税率は

  • 195万円以下の場合は税率5%
  • 195万円超え~330万円以下は税率10%
  • 330万円超え~695万円以下は税率20%
  • さらに900万円以下、1800万円以下、4000万円以下、4000万円超えと税率が上がります

※1,000円未満の端数は切り捨てになります。

 

【例】

収入150万円,必要経費10万円,複式簿記(紙ベースで確定申告)の場合

 収入(150万円) - 必要経費(10万円) = 所得(140万円)

 所得(140万円) - 基礎控除(48万円) - 青色申告控除(55万円) = 課税所得(37万円) 

 課税所得(37万円)は195万円以下の税率5%ですので

 37万円 × 0.05 =18,500円

 1,000円未満は切り捨てなので、次の年に払う所得税は18,000円となります。

納付期限はその年の確定申告期限日(基本的に3月15日)までとなります。

 

⑥消費税

消費税はご存じの通り商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して課税される税で、消費者が負担し事業者が納付します。

事業者が消費者から代金と一緒に消費税を一旦預かり、後で国に納めるというイメージです。

しかし、前々年の課税所得が1,000円以下の場合は納付の必要はありません。

免税所得者という扱いになります。

この場合、売上と一緒に預かった消費税は事業主の取り分にしてしまって構いません。

免税事業者であっても価格に『6,000円(税込)』などと表記してもよいことになっています。

 

⑦住民税

確定申告をしていれば税務署から各自治体に連絡されるので、住民税についての申告は不要です。

自治体から5~6月ごろに納付書が郵送されてきます。

住民税の内訳は『均等割』という部分と『所得割』という部分の2つからなります。

  • 均等割:所得に関係なくみんな平等の額でだいたい5,000円ぐらい
  • 所得割:課税所得の10%(内訳は「都道府県民税4%」「市町村税6%」)

さきほどの⑤所得税の時の【例】「収入150万円,必要経費10万円,複式簿記(紙ベースで確定申告)で課税所得が37万円」の場合、

 均等割が5,000円 + 所得割が37万円の10%で3万7,000円 = 計4万2,000円

となります。

 

⑧個人事業税

個人事業主所得税・住民税とは別に個人事業税を納める義務があります。

確定申告をしていれば8月に納税通知書が郵送されます。

個人事業税の計算式は複雑なのですが、おおよそ下記のようになります。

  • 個人事業税 = (収入 - 必要経費 - 専従者給与 -事業主控除 - 繰越控除) × 税率

専従者給与:家族従業員がいる場合、一定額を必要経費として計上できます。

事業主控除:事業主全員に一律290万円の事業主控除があります。(1年間営業していれば)

繰越控除 (3種類):・損失の繰越控除(青色申告で赤字の場合

          ・被災事業用資産の損失の控除

          ・譲渡損失の控除 (事業用資産の譲渡によって出た損失)

税率は3~5%ですが、だいたいの業種は5%です。

以上より、少なくとも収入が290万円以下であれば事業主控除によって個人事業税は発生しません。

 

税金に関しては以上になります。次回は扶養について紹介します。