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専業主婦の妻が自宅の一室で趣味の教室を開業したら【開業,収入・所得,確定申告】

こんばんは、タカです。
先日、専業主婦の妻が自宅の一室で趣味の教室を開業しました。

これに伴い個人事業主となった妻がしなければならないこと(開業届と確定申告)と、支払う税金についてと、扶養(「所得税の扶養」と「社会保険の扶養」)について調べたことを備忘録としてまとめたので紹介します。

 目次

  1. 開業するにあたっての手続きについて
  2. 「収入」「所得」「課税所得」について
  3. 確定申告の種類について
  4. 支払う税金について
  5. 所得税
  6. 消費税
  7. 住民税
  8. 個人事業税
  9. 扶養の種類について
  10. 所得税の扶養」について
  11. 社会保険の扶養 (健康保険)」について
  12. 社会保険の扶養 (年金)」について

その中から、今回は

  1. 開業するにあたっての手続きについて
  2. 「収入」「所得」「課税所得」について
  3. 確定申告の種類について

の3つを紹介します。

 

①開業するにあたっての手続きについて
税務署に「個人事業の開業届出書」と「所得税青色申告承認申請書」を郵送にて提出しました。

  • 開業届」は事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出する必要があります。
  • 青色申告承認申請書」は新規開業の場合、開業日から2か月以内に提出が必要です。
  • 白色申告から青色申告へ変更する場合は、青色申告をしようとする年の1月1日~3月15日の間に提出すれば次の年の2月16日~3月15日に青色申告ができます。

ちなみに、

  • 個人事業が専業の場合:合計所得が38万円以下になる場合には確定申告をしなくても良いとされています。(2020年から48万円)
  • 会社に勤めており副業で事業を行う場合: 副業の合計所得が20万以下の場合は確定申告する必要がありません。

 

②「収入」「所得」「課税所得」について
教室の生徒からのお月謝が「収入」、
そこから「必要経費」を引いたものが「所得」となります。

  •  収入 - 必要経費 = 所得

そして、この「所得」から「所得控除」を引いた額が「課税所得」になります。

  •  所得 - 所得控除(基礎控除38万円を含む) = 課税所得

この所得控除のなかに「基礎控除」という項目があり、所得から全員一律で38万円を差し引くことができます。
ですので、所得が38万円以下の場合は課税所得がゼロとなります。

国税庁のホームページには「その年分の所得金額の合計額が、所得控除の合計額を超える場合」に「確定申告が必要」と記載されていますので、
個人事業が専業の場合、合計所得が38万円以下になる場合には確定申告をしなくてもよいという理由になります。

令和2年(2020年)からはこの「基礎控除」が38万円から48万円に引き上げられましたので、

  •  所得 - 所得控除(基礎控除48万円を含む) = 課税所得

となりますので、合計所得が48万円以下の場合は確定申告は不要となります。


③確定申告の種類について
確定申告には「白色申告」「青色申告10万」「青色申告55万」「青色申告65万」の4種類があります。

  • 白色申告:控除ゼロ,簡易簿記(帳簿付けが簡単)
  • 青色申告10万円控除:控除10万円,簡易簿記(帳簿付けが簡単)
  • 青色申告55万円控除:控除55万円,複式簿記(帳簿が面倒くさい),紙ベースで申告
  • 青色申告65万円控除:一定条件を満たした人のみ,控除65万円,複式簿記(帳簿が面倒くさい),「電磁的記録の備付けおよび保存」もしくは「e-Taxにより電子申告」

以前は白色申告は簡単だったので白色で申告し続けている人もいるそうですが、今では「白色」も「青色申告10万」簡易簿記であまり変わらないそうですので、
帳簿付けを簡単な方の「簡易簿記」で行うのであれば、わざわざ控除がゼロの白色で申告するメリット無いと言っていいです。


青色申告のメリットは、まずなにより大きな控除を受けることができることにありますが、他には「赤字を3年間繰り越しできる」「家族への給与は必要経費として計上できる」などがあります。
ただし、「青色申告55万」または「青色申告65万」を受けるためには3つの条件があります。

  • 「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に提出。
  • 青色申告承認申請書」の提出期限は上でも書きましたが、開業2ヶ月以内もしくは1月1日~3月15日の間に提出が必要。
     (期限を過ぎると今年分の青色申告はできません)
  • 青色申告承認申請書」を書く際に「複式簿記」の選択が必要。
     (「簡易簿記」を選択すると控除は10万円)
  • ※令和2年(2020年)からは「青色申告65万円」に条件が追加され、「電磁的記録の備付けおよび保存」もしくは「e-Taxにより電子申告」が必要となりました。
    「紙ベースで申告する場合は控除55万円が最大」となりました。

私は簿記の勉強をしていないので「簡易簿記」と「複式簿記」の違いをまだしっかり理解できていませんが、会計ソフトを導入すれば入力をちゃんと行えばソフトが自動でやってくれるようです。

青色確定申告では以下の3つの提出が必要です。

以上の3つを、今年(2020年)1月1日~12月31日分で作成し、来年(2021年)2月16日~3月15日の間に確定申告で提出します。

 

次回は支払う税金について紹介します。